2016-11-17 第192回国会 参議院 厚生労働委員会 第6号
お手元に配付資料を出しておりますが、長崎原爆の被爆地域の問題です。これは、長崎市議会などで同僚議員である池田章子市議会議員やいろんな人たちが取り組み、御存じ、裁判も起きている問題です。 長崎の被爆地域は、被爆当時の行政区画などを基に国が指定しており、爆心地から南北に各約十二キロ、東西に各約七キロと細長い形をしております。被爆地域を行政区域で区切ることは問題ではないか。
お手元に配付資料を出しておりますが、長崎原爆の被爆地域の問題です。これは、長崎市議会などで同僚議員である池田章子市議会議員やいろんな人たちが取り組み、御存じ、裁判も起きている問題です。 長崎の被爆地域は、被爆当時の行政区画などを基に国が指定しており、爆心地から南北に各約十二キロ、東西に各約七キロと細長い形をしております。被爆地域を行政区域で区切ることは問題ではないか。
○政府参考人(福島靖正君) いわゆるその被爆体験者の方につきましては、原爆投下時にその被爆地域でなかった地域にいた方でございまして、被爆者ではなくて被爆者援護法に基づく援護施策の対象にはなっておりません。
○政府参考人(福島靖正君) 被爆区域の拡大につきましては従来から長崎市などからも要望は受けておりまして、これまで被爆地域の外の地域について様々な調査検討を行ってきたところでございます。 被爆地域の指定につきましては、昭和五十五年の原爆被爆者基本問題懇談会報告書の中で、「被爆地域の指定は、科学的・合理的な根拠のある場合に限定して行うべき」とされております。
○国務大臣(塩崎恭久君) 今御指摘がございました長崎地裁の判決でございますが、原爆投下の際に被爆地域の外に住んでおられた方々が放射線の影響を受けたとして被爆者認定を求めて長崎県と長崎市を相手に起こした裁判の判決、地裁レベルの判決というふうに理解をしております。この判決は、原告百六十一名のうち被爆地域の外の一定の区域に住んでおられた十名の方々について被爆者と認める内容であるわけであります。
おりまして、このようないわゆる被爆地域外でも被爆者認定をした判決を是非厚労省は重く受け止めて認定の在り方を変えていただきたいということを強く申し上げ、質問を終わります。
今、資料を配付しておりますが、長崎原爆被爆地域図なんですが、やっぱりこれ見直すべきだというふうに思います。行政区画でやっているんですね。つまり、被爆地域は、原爆投下時の旧長崎市とその周辺地域で限られたいびつな形です。でも、行政区画で原爆の被害などを語ることはできません。被爆者健康手帳が取得可能な地域を行政区画でこうやっているのは間違っているというふうに思います。
○塩崎国務大臣 原子爆弾の被爆者援護法に基づく被爆地域の指定、これに当たりましては、科学的、合理的な根拠が必要でございますので、御指摘の広島市等からの要望を受けまして、平成二十二年、二〇一〇年に、厚生労働省におきまして、放射線の健康影響等に関する専門家から構成をされます検討会、「原爆体験者等健康意識調査報告書」等に関する検討会という検討会を設置いたしまして、広島市などからの実態調査の結果を科学的に検証
今、広島の話が出ましたが、私のときにも長崎の被爆地域を拡大する話がございまして、これは大変な労力の要る話でございましたが、幸いにして、これは戦後何十年たってからですかね、拡大できたんですね。そのときから広島の方の黒い雨の話がございまして、広島もぜひという話がありました。
つまり、法によって長崎市、一つ例を長崎に取りますが、長崎市を被爆地域としていると。つまり、行政地域の外には放射線の影響が存在しないという見解は成り立つんでしょうか。
○政府参考人(上田博三君) 被爆者援護法第一条におきましては、原爆が投下された際の当時の長崎市の区域を被爆地域としております。
○政府参考人(上田博三君) 被爆地域につきましては、昭和三十二年の原爆医療法制定時に、法律上、当時の長崎市の区域を指定したものでございます。長崎市の区域は南北に長いため、結果として爆心から十二キロメートルの範囲にある区域が被爆地域に含まれているものでございます。
そこで、被爆体験者というのは、まさにその根源がこの被爆地域になってくるわけですね。これは南北十二キロ、東西七キロという、ある意味、いびつな線引きなんですが、これについて、今なお、例えば全国の被爆体験者協議会は、国や長崎県、長崎市を相手取りまして、被爆者としての認定、健康管理手当等の支給を求める訴訟を起こしております。
長崎の被爆地域が爆心地から南北に十二キロ、東西七キロの区域に限定され、被爆未指定地域の住民は長年にわたって、爆心地から半径十二キロ以内を被爆地域にすることを求めて運動を続けてまいりました。被爆の実相を直視していったら、被爆体験者と言われている方々も被爆者であります。国は、被爆体験者を被爆者と認定して、被爆者援護法を適用すべきである、このことを強く要求しておきたいと思います。
○赤嶺分科員 私もその報告書を持ってまいりましたけれども、被爆地域拡大に係る事業検討会報告書、これでよろしいわけですね。
大臣の手元にも資料があると思いますが、「原爆被爆地域図」、これは長崎の原爆であります。これでいきますと、被爆者の要件である地域は、この部分でいけば赤色と、そして今は特例区域になっております黄緑、青色、こういうことになっておりますが、これは東西七キロ、南北十二キロ、こういう、ある意味でいびつな形状になっております。 普通、原爆が投下されますと、同心円状に被害は及ぶものというのが常識であります。
特に長崎県と長崎市が被爆地域の指定拡大の要望をしてこられまして、この要望の対象となった地域におきましては、原爆放射線による健康影響は認められないと科学的な結論が得られたために、対象地域の住民について、被爆体験による心理的影響に着目した証言調査報告が取りまとめられたということであります。この報告書をもとにした制度でございますので、現在、長崎のみの事業となっております。 以上でございます。
さて、これとはちょっと話がまた違いますけれども、長崎における原爆被爆地域については、ちょっと参考資料をごらんください。資料の二に、このピンク色が三十二年に施行して、これは驚くべきことに行政単位で決められていますね。当時の市の区分プラス町ということです。これはおかしいということでいろいろ変遷を加えておられるのが、水色、グリーン、それから黄色ということになっている。
○川崎国務大臣 高木先生のお地元でございますので、できるだけいい返事をしたいんですけれども、正直申し上げて、被爆地域指定の拡大要望については、いろいろな調査研究がされた結果の一つの結論づけだったと私ども考えております。 一方で、できるだけのことをしたいという中で、被爆体験者精神影響等調査研究事業というのが始まって、続いてきた。
ちょっと説明しますと、いわゆる長崎の原爆被爆地域図というものです。 この赤色の部分は、昭和三十二年に被爆地域になったんです。被爆は昭和二十年ですから、原爆被爆者対策は十二年たってようやく、当時原爆被爆者医療法ができた。そしてその後、特別措置法、援護法、こういう対応がなされてきたんです。昭和三十二年に初めて医療法ができましたので、被爆地域の指定がされました、赤色のところですね。
○中島政府参考人 長崎県及び長崎市が被爆地域の指定拡大の要望の活動をしてこられたことについては、私どもも十分承知をしております。しかしながら、要望の対象となりました地域においては、いわゆる原爆放射線による健康被害、健康影響は認められないという科学的な結論が得られているところでございます。
平成十四年四月に、被爆地域、いわゆる爆心地から半径十二キロ以内の全域に拡大をされました。まさにこのときも、居住地で線引きをされる根拠は全くないにもかかわらず、居住地によって線引きがなされておったわけですが、地元関係者の御努力、そして政府の対応も含めて、それが見直しになるという動きがございます。この点について、いつ、どのような形で対応されるのか、まずお聞きをしておきたいと思います。
その間にいろんな課題があったわけでございますけれども、最大の課題は被爆地域の是正ということでございまして、これが一昨年、この被爆者特別区域、特例区域というものを設けていただきまして大変解決に向かって前進をしたということで、この点につきましてもお礼を申し上げたいというふうに思っておるところでございます。
○政府参考人(田中慶司君) 御質問の事業でございますけれども、被爆地域拡大要望の基礎とするために、平成十二年四月に長崎市が中心になって取りまとめられました調査におきまして、爆心地から半径十二キロの区域内に居住している被爆体験者につきまして、まず、放射線の影響は認められないが被爆体験による精神的要因に基づきます健康影響が認められたということが報告されております。
○林紀子君 広島市、県も、放射能障害特有の症状が見られるので黒い雨地域全域を被爆地域にしてほしい、これはもう何年も国に対して要求をしているんですね。厚生労働省はここで一度も聞き取りの調査というのはしてないじゃないですか。是非これをきちんと聞き取りの調査もする、広島市が今進めているアンケートもきちんと活用をする、そのことを含めて、本当に高齢化しているんです。
○高木(義)分科員 最後の質問にいたしますが、いわゆる長崎の被爆地域の是正の問題につきまして、健康診断特例区域、これは昨年の四月から、坂口大臣の御決断をいただきまして大きく前進をし、地元の皆さん方も高く評価をいたしております。
○松谷蒼一郎君 それでは最後に、これも我が長崎県に関係するのでありますが、長崎の被爆地域拡大是正について、ことしの原爆記念日に総理は長崎においでになって、この辺については十分な理解を示されました。また、厚生労働大臣、おいでになって、これについては何らかの措置が必要である、十二月までにはぜひ決定したいと、こういうことでありましたが、いかがですか。
それから、長崎の原爆被爆地域の指定拡大の問題でございます。毎回関心を持っていただきましてありがとうございます。 これも今委員からお話があったとおり、本年三月に、放射線被爆による心理学的影響の有無の調査を目的といたしまして現地へ行きまして、七百五十四人の御協力をいただきまして、面談等による現地調査が実施をされたところでございます。
もう一つは、長崎の被爆地域指定拡大の問題であります。 昨年八月、私は当委員会で、原爆の被害はほぼ同心円状に発生したはずなのに、行政区域で被爆地域を指定したために長崎の指定地域が細長く、実態に合わないことを指摘し、早急な見直しを求めました。その後、長崎市が提出した証言集など新しい資料に基づいて、厚生労働省の研究班による大がかりな現地調査が行われたと聞いております。
この中で、今のような状況を踏まえながら、確かに、爆心地からの距離が比較的遠い場合であっても指定を受けている地域があるというような事実も認めた上で、「科学的・合理的な根拠に基づくことなく、ただこれまでの被爆地域との均衡を保つためという理由で被爆地域を拡大することは、関係者の間に新たに不公平感を生み出す原因となり、ただ徒らに地域の拡大を続ける結果を招来するおそれがある。」こうされたわけであります。
○高木(義)分科員 そこで、今、長崎の被爆地域是正を再検討するために設けられております森亘先生、日本医学会会長を座長とするこの検討会は、去る二月十五日、二回目の会合で、検討会のもとに設けられました研究班によって、証言者らを対象にした面接調査を三月中に実施することが決まっております。 今後の検討会の進め方について、この際お考えをお聞きしておきたいと思います。
きょうは、この分科会におきまして、初代の厚生労働大臣に就任をされました坂口大臣に、長崎の原爆被爆地域の問題についてお尋ねをしてまいりたいと思います。これまでの御活躍に心から敬意を表しながら、以下お尋ねを申し上げます。 私の手元に、「聞いて下さい!私たちの心のいたで 長崎原子爆弾被爆未指定地域証言調査報告書」こういうものがございます。
原爆被爆者援護法の対象となる被爆地域につきましては、旧原爆医療法制定以来、種々の経緯のもとに定められてきたわけでありますが、昭和五十五年に被爆者対策の基本理念を明らかにした、先ほど委員が触れられた基本問題懇談会報告におきまして、被爆地域の指定は科学的、合理的な根拠のある場合に限定して行うべきものとされたものでございます。
このような考え方に基づきまして、被爆地域の指定につきましても、科学的、合理的な根拠がある場合に限定して行うべきという基本的あり方が示されているところであります。 このような被爆者援護対策の基本理念やあり方にかんがみまして、科学的、合理的な根拠を抜きに被爆地域指定の問題を検討することは適切ではないと考えております。
そのときに多くの委員の方々から被爆地域拡大についての質問が出されたわけでございます。私も質問させていただいたわけですけれども、厚生大臣の御答弁の中で、長崎の県、市、それから被爆者の方々とお会いしようというふうな非常にありがたいお言葉をいただきました。八月二十四日にそれが実現をしたということでございます。
○田浦直君 私どもの希望としましては、この前東京で被爆地域あるいは被爆の今話がありました後障害、心的な後障害についてのシンポジウムをさせてもらったんですけれども、非常に長崎でも熱心にこの問題に取り組んでいる学者の方々もおられるんですね。
ただ、その際に、被爆地域にかかわりのある方で専門的な知識を持っておられる方にも参加していただくことがいいのではないかというふうに考えておりますので、地元の御要望も参考にしつつ具体的な人選を進めたいと思っております。
福祉局長 大塚 義治君 厚生省児童家庭 局長 真野 章君 厚生省年金局長 矢野 朝水君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○国政調査に関する件 〇政府参考人の出席要求に関する件 ○社会保障等に関する調査 (臓器移植に関する件) (雪印乳業食中毒事故に関する件) (長崎における原爆被爆地域
○国務大臣(津島雄二君) 確かに委員御指摘のとおり、三十二年当時の指定は地形を考慮しつつも行政区域で決めておりますから、御承知の長崎市のあの形からいいますと、被爆地域の指定として科学的知見と完全に整合しているかどうか、これは議論のあるところでございます。
今の長崎の指定の問題でございますが、三十二年に原爆医療法が制定されまして、その当時の地形も考慮し、爆心から連続している行政区域単位で被爆地域として指定したものでございますので、これは原爆放射線の広がりや人体影響に関する科学的な知見が蓄積されていない当時の状況下のやり方であったと思っております。